知事、窓から手や頭を絶対に出さないこと!

府民だより
http://www.pref.kyoto.jp/koho/dayori/200604/index.html

府民だよりに候補の選挙公報 不公正と別候補の選挙母体が申し入れ
 京都府知事選に立候補している新人衣笠洋子候補の選挙母体「府民本位の新しい民主府政をつくる会」は3日、府選管に対し、府が発行した「府民だより4月号」に、現職山田啓二候補の選挙公報や機関紙と類似した記述があるのは不公正として、規制を申し入れた。府に対しても抗議し、回収を求めた。
京都新聞) - 4月3日19時49分



2006知事選:公選法上、配れない マニフェスト、どう対応 /京都
 衆院参院選ではすっかりなじみの言葉となった「マニフェスト」。パンフレットを目にする機会も増えた。しかし、公職選挙法では、選挙期間中、冊子にして配布することを認められているのは国政選挙における政党のものだけで、個人の対決となる知事選などでの頒布はできない。この制約下で自分の「政権公約」を周知させたい両候補者は、どう対応しているのだろうか。【知事選取材班】
 ◇方向性を伝える 現府政下での苦労を明らかに−−衣笠氏側
 新人の衣笠洋子氏(56)=共産推薦=の選挙母体「民主府政の会」は100種類以上のビラなどを制作。選挙中はこれに候補名を記載できず、どのビラにも「マニフェスト」の言葉は見あたらない。担当者は「施策を細かく説明するというより、どのような府政を実現するのか、方向性を伝えることに力を入れている」と説明する。「現府政の下で府民がどんな苦労をしているかなどを明らかにしたい」と、あえて“マニフェスト”からは距離を置いている。
 ◇ぎりぎりの工夫 ホームページや機関紙に掲載−−山田氏側
 195の具体的な施策、29の府庁改革への取り組みを網羅した「希望のマニフェスト」を山田啓二氏(52)=自民、民主、公明、社民推薦=は作成した。有権者には直接手渡せないが、「今後の府政ビジョンを透明化するのに必要」と話す。告示前からホームページに掲載し、ダウンロードも可能。アドレスはポスターにも記した。また、選挙母体「活力ある京都をつくる会」の機関紙に同様の内容を盛り込んで配布。法で認められるぎりぎりの範囲で、政策のアピールを続ける。

4月3日朝刊
毎日新聞) - 4月3日12時5分

府民だより  特集1
http://www.pref.kyoto.jp/koho/dayori/200604/toku_1.html
平成18年度当初予算
4つの緊急課題に対応
京都府の平成18年度当初予算が成立しました。子どもをめぐる悲惨な事件や、障害者や高齢者に対する福祉・医療サービスの改正など、社会的に弱い立場にある方々への緊急対策が強く求められており、府民の皆さんの安心・安全を守るための「4つの緊急課題」に積極的に対応した予算編成となっています。

「安心・安全の京都」







知事なら、自動車の窓から手や頭を絶対に出さないこと!
箱乗り違反http://d.hatena.ne.jp/apanda/20050911/p3
子供の模範。
 
☆ 山田啓二氏は、
×自治省(現総務省自治省大臣官房付兼大臣官房参事官から京都府総務部長、市町村合併推進、
隔離病室が府内1室?鳥インフルエンザ対策
http://www.yamadakeiji.com/ ( 要javascriptAcrobat
子供の安全対策など「安心・安全の京都」づくりを訴えるが
 
☆ 衣笠洋子氏は、
×憲法改悪反対、憲法手帳を発行、女性知事、
〇就学前医療費助成無料化、小・中学校30人学級、大型店の出店規制条例、京都市内高速道路建設舞鶴和田埠頭や畑川ダム・天ヶ瀬ダム再開発事業はストップ、舞鶴港入港の際に非核証明書の提出を求める、リデユース・リユース・リサイクル
http://www.minshufusei.jp/ ( 要FlashAcrobat
子育て支援や医療費拡充など、安心して生み、子育てできる京都府にと訴えるが
 
 
走行中は座席に座っていること。窓から手や頭を絶対に出さないこと。
 
現在の道路交通法では、自動車走行中には運転席と助手席には、シートベルトの着用義務があります。しかし、選挙運動のとき、シートベルト装着義務は法律では免除されてますが、規範となるべき知事候補は、シートベルト装着したほうが良いよね!
 
子供が真似したら、子供にどう言い訳するのか。!!!
 
選挙運動中でも、窓から手や頭を絶対に出さないこと。
 
座席ベルト装着義務

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法「第七十一条の三第一項・第二項」
 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。



道路交通法施行令「第二十六条の三の二」
第七十一条の三第一項・第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
道路交通法施行令「第二十六条の三の二の1の八」
 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

道路交通法施行令「第二十六条の三の二の2の七」
 公職選挙法 の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席の横の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。




京都新聞電子版
詳報 京都府知事選 2006.3.23〜
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/kanren/2006gov_kyoto/


Yahoo! トピックス京都府知事選挙
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/kyoto_gubernatorial_election/