ドイツ憲法改正

ドイツ連邦議会憲法修正案を採択
2006-07-01 14:29:58 cri
http://jp.chinabroadcast.cn/151/2006/07/01/1@67227.htm
 ドイツ連邦議会(議会下院)は30日三分の二以上の賛成票で、第二次世界大戦以来の最大規模の連邦制改革案を採択し、『基本法』の141項の条項の中の24項を改正しました。
 新憲法案によれば、連邦参議院(議会上院)の連邦の法律に対する否決権実施の割合は、これまでの60%から30%に減らしており、また、連邦各州は教育、環境保護、刑事判決及び公務員給料の確定などの分野において、より大きな自主権をもつということです。
 この改革法案は、7月行われる連邦参議院の表決で、三分の二の議員の賛成を得た後、2007年の初めに正式に効力を発生することが出来ます。

1990年、東西ドイツ統一
1999年、ドイツ首都移転
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/g_panf_01.html
国土交通省: 国会移転等の
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/
平成17年10月24日、国会において、国会等の移転に関する政党間両院協議会が開催されました。

ドイツ 過去最大の改憲
東京新聞 - 2006年6月30日
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kok/20060701/mng_____kok_____001.shtml
 【ベルリン=三浦耕喜】ドイツ連邦議会(下院)は三十日、連邦制度改革のための基本法憲法)改正案について採決。賛成四二八、反対一六二、棄権三で、改正に必要な総議員の三分の二以上の賛成多数で連邦参議院(上院)に送付した。国と地方の役割分担を抜本的に見直すもので、改正される条文は二十五に上り、過去最多。改正案は七日にも参院で成立する見込みで、一九四九年五月の基本法制定以来、五十三回目の憲法改正となる。
 連邦制度改革は、基本法に定める国と各州の役割分担について、外交や国防、環境保護原発政策などを国の責務と明記する一方、公務員への待遇や文教政策などで州の権限を強める。
 同時に、各州の代表からなる参院の権限も大幅に見直す。参院の議決が必要な法案を、州の負担を伴うものに限定。国が責任を負う分野の法案は、連邦議会の議決だけで成立できるようにする。これにより、参院の議決を要する法案は、全体の三割程度になる。
 これまでは、政権が連邦議会で多数を占めても、地方選挙で敗北が続けば、重要法案が参院で否決される事態を招いていた。参院の改革は政権の基盤強化につながる。
 今回の改正について、当初、参院では反対意見も少なくなかったが、今年三月の州議会選挙で大連立与党側が勝利したことから、参院でも改憲に必要な三分の二を占める情勢が整っていた。
 改正が実現すれば、メルケル首相は連邦議会での大多数に加え、基本法上も強力な権限を手中に。すでに、来年からの付加価値税(消費税)税率引き上げが両院で可決され決定。来年前半は欧州連合(EU)議長国としてEU憲法の立て直しにも取り組むこととなり、国内外ともに首相の求心力が高まりそうだ。