大事件だ

超重大事件だ。今後まともな報道がなされない可能性がある。



2006年3月14日、記者 守秘義務 取材源
たとえ犯罪だとされても取材源を明かしてはならない。

読売記者の証言拒否認めず 課税報道めぐり東京地裁
 米国の健康食品会社の日本法人への課税処分に関する報道をめぐり、読売新聞記者が取材源に関する証言を拒絶したことの当否が争われた裁判で、東京地裁は14日、大半について記者の証言拒否には理由がないとする決定を出した。
 読売側は即時抗告する方針。仮にこの決定が確定し、なお記者が証言を拒絶すれば罰金や拘留などが科せられる。報道の自由と国民の知る権利への大きな圧力となる。
 決定理由で藤下健裁判官は「新聞記者の取材源は民事訴訟法が証言拒否を認める職業の秘密に当たる」とし「憲法で保障された報道の自由に生じる悪影響を考慮し、なお開示を求める特別な事情がある場合にのみ、証言を求めることができる」と一般論を示した。
 その上で「取材源が日本の国税庁職員だったか」などとする質問への証言拒絶を取り上げ「取材源が、守秘義務の課せられた国税庁職員である場合、その職員は法令に違反して記者に情報を漏らした可能性が強く疑われる」と指摘した。
共同通信) - 3月14日23時42分



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000151-mai-soci


http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200603140536.html


読売社説3月15日付・[取材源秘匿]「報道の意義を否定する決定だ」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060314ig90.htm

2005年11月、民主主義のコロラリー 〜取材源秘匿という鉄則〜
  http://blogs.yahoo.co.jp/athlon1hz/16690649.html


2005年07月、ジュディス・ミラー記者の収監についてアメリ
 http://d.hatena.ne.jp/gachapinfan/20050710
 
2005年06月、ウォーターゲート事件の「ディープ・スロート」がついに判明アメリ
 http://d.hatena.ne.jp/asheringer/20050605


2004年2月、日弁連 - 公益通報者保護法案に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2004_11.html
 
2003年、公益通報者保護法案の問題点
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/mondaiten031220.html
 
愚法:公益通報者保護法 2006平成18年4月1日施行


3月15日付・読売社説(1)
 [取材源秘匿]「報道の意義を否定する決定だ」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060314ig90.htm
 東京地裁の決定は、国民の「知る権利」や「報道の自由」の意味を誤解していないか。

 国家公務員らに新聞記者が取材して、一般には明らかになっていない情報を入手しようとするのは、国家公務員法守秘義務違反を犯させる行為だ――。地裁決定は、そう言うのである。

 戦前・戦中の国の言論統制を思い起こさせる。大本営発表を真実として伝えてしまった反省に立ち、戦後、報道機関が苦しみながら築いてきた「報道の自由」を踏みにじる内容だ。裁判の当事者が本紙記者であることを差し引いても、到底納得できるものではない。

 裁判は、米国の健康食品会社の日本法人の課税処分に関する報道に絡んで行われた。日本の各報道機関の報道について、米司法当局が記者らの嘱託尋問を求めた。その尋問で記者が取材源について証言拒絶したことの当否が争われた。

 このうちNHK記者についての昨年10月の新潟地裁決定は、記者にとって取材源は民事訴訟法上、証言拒絶が許される「職業の秘密」に当たると認定した。

 「正確な情報は、記者が取材源を絶対に公表しないという信頼関係があって初めて取材源から提供される」とも述べ、証言拒絶の正当性を認める極めて妥当な判断だった。

 これに対し、東京地裁決定は「職業の秘密」であっても、「情報の漏洩(ろうえい)が刑罰法規に触れる」といった「特別事情」がある場合は証言拒絶は許されない、という特異な論理を持ち出した。

 記者に情報を提供する行為が、国家公務員法違反に問われる可能性のある場合などは、記者の証言拒絶権は認められないと、決定は断じている。

 記者が情報源を明かせば、それ以後、協力は得られない。それでも、決定は「刑罰に違反する行為が行われなくなるという意味で、法秩序の観点からむしろ歓迎すべき事柄だ」とまで述べている。

 報道が公的機関の発表だけに頼っていては、真に国民が必要とする情報を提供することはできない。これでは、民主主義社会は成り立たない。国政に関する取材で、記者が国家公務員らから真実を聞き出す努力をするのは、ジャーナリズムの基本である。

 記者が公務員に“秘密情報”の提供を働きかけても、「真に報道目的で、社会観念上も認められるものなら、それは正当な業務行為である」――。最高裁が「外務省機密漏洩事件」で1978年に出した判決に、そうある。

 東京地裁の決定は、この判例にも背いている。
(2006年3月15日1時46分 読売新聞)



取材源の秘匿、一部認めず 読売記者尋問巡り東京地裁

2006年03月15日00時17分
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200603140536.html
 東京地裁(藤下健裁判官)は14日、米国企業の日本法人が所得隠しをしたとする読売新聞の記事をめぐり、記者が民事裁判の尋問で、取材源が国税当局の職員だったかどうかに関する証言を拒否したことについて「正当な理由がない」とする決定をした。「当局職員が情報源の場合、国家公務員法に違反して情報を漏らした可能性が強い」と強調。取材源を開示し、取材に悪影響が出てもやむを得ないと述べた。記者側は即時抗告する。

 決定は、情報源が法律上守秘義務が課せられている弁護士や公認会計士の場合も同様に証言拒絶は認められないとも述べた。この決定に従って記者が取材源を明かすようなら、公務員らは取材に応じなくなり、結局は市民の知る権利は大きく後退することになる。

 藤下裁判官は「記者に取材源を尋ねる尋問は、民事訴訟法で証言を拒める『職業の秘密に関する事項』に当たるが、特別の事情があれば証言を求めることができる」との一般論を示した。

 そのうえで、国税当局側が情報源だった場合、守秘義務を定めた国家公務員法などに違反する可能性がある点を重視。こうした情報の場合は取材源の秘匿の根拠とされる「知る権利」を市民は持たないという異例見解を示し、「このような場合に証言拒絶権を認めることは到底許されず、取材源の開示を求めるのもやむを得ない特別の事情がある」と結論づけた。

 記事は97年、日米の税務調査で所得隠しが分かり、追徴課税されたと報じた。米国会社は「米政府側が日本の国税当局に情報を開示し、そこから漏洩(ろうえい)された情報が報道され、損害を被った」として米政府を相手に米アリゾナ州連邦地裁に提訴。米側が最高裁などを通じて東京地裁に尋問を嘱託していた。

     ◇

 〈読売新聞東京本社広報部の話〉取材源が公務員の場合、記者に証言拒絶権はないとする特異な判断。報道を制約し、国民の知る権利を損なう。ただちに即時抗告し争う。



<読売証言拒否>取材源が公務員なら認めない 東京地裁決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000151-mai-soci
 米国の健康食品会社への課税処分に関する報道を巡り、読売新聞の記者が民事裁判の証人尋問で取材源の証言を拒絶したことについて、東京地裁は14日「取材源が公務員などで、守秘義務違反で刑罰に問われることが強く疑われる場合は証言拒絶を認めない」とする決定を出した。藤下健裁判官は決定理由で「(守秘義務違反という)法令違反が疑われる取材源について証言拒絶を適法と認めることは、間接的に犯罪の隠ぺいに加担する行為」と指摘した。読売側は東京高裁に即時抗告した。
 この健康食品会社とその日本法人は、日米の税務当局の調査を受けて97年に課税処分されたと日本で報じられた。会社側は信用失墜などの損害を受けたとして日本の税務当局に協力した米政府に損害賠償を求めてアリゾナ地区連邦地裁に提訴。報道した日本のマスコミ各社の記者らは国内の裁判所で嘱託尋問され、拒絶に対してはその当否を判断するよう会社側が裁判所に求めていた。
 民事訴訟法は「職業の秘密に関する事項」についての尋問には証言を拒絶できると規定しているため、決定はまず「記者の取材源を尋ねる尋問は原則として職業の秘密に当たる」と認めた。しかし、公務員など守秘義務のある人が取材源だった場合は、民訴法の規定を適用できない「特別な事情」に当たると判断。「開示されれば、以後取材源からの協力を得ることが困難になると予想されるが、それは法令違反行為が行われなくなることを意味し、法秩序の観点からは歓迎すべきだ」とした。
 その上で、会社側が嘱託尋問で求め拒絶された21の質問事項のうち「取材源は誰か」などの質問には拒絶を認めたものの、「国税職員が記事の情報源か」など14の質問には証言するよう求めた。仮にこの決定が確定し、それでも証言を拒めば、民事訴訟法で10万円以下の罰金などの制裁がある。
 同じ報道を巡り、NHK記者の拒絶については新潟地裁が昨年10月、正当と認める決定をしており、司法判断が分かれた。この決定に対しては会社側が東京高裁に即時抗告している。【武本光政】
 ▽読売新聞東京本社広報部の話 特異な判断で、報道を制約し、国民の知る権利を損なう。
 ◇とんでもない決定
 会見した読売側の喜田村洋一弁護士は「とんでもない決定。報道機関の果たす役割をまったく理解していない。この論理が認められると、官庁が広報したこと以外は取材や報道ができないことになる」と批判した。
 ▽奥平康弘・東大名誉教授(憲法学)の話 形式論に過ぎない、訳の分からない決定だ。公務員の秩序を、非常に大ざっぱなレベルで聖域化してしまった。行政を是正するための内部告発の芽を摘み取り、積み重ねられてきた「報道の自由」の歴史を根底から覆してしまいかねない。米国でも昨年、取材源の秘匿を貫いた記者が収監されており、報道活動を抑圧する方向が見える。問題の深さを認識しなければならない。
 ◇国民の知る権利、否定しかねない
 取材源が公務員の場合にはその秘匿を認めないとした東京地裁決定は、従来の司法判断とかけ離れた独自の見解を示した。決定は、取材源が国税当局職員などの場合、国家公務員法などに基づく守秘義務に違反する可能性があることを重視。「法令により開示が禁止された情報について公衆が(知る権利などの)適法な権利を有しているとは言えない」と述べ、国民の知る権利を否定しかねない結論を導いた。
 しかし、この決定は、毎日新聞記者が外務省女性事務官をそそのかして極秘電信文を入手したとして国家公務員法違反の罪に問われた事件の78年5月の最高裁決定に反している疑いが極めて強い。最高裁は記者の有罪判決を支持したものの、「報道機関が取材の目的で公務員に秘密を漏示するようそそのかしたからといって、直ちに(守秘義務違反などの)違法性が推定されるものではない」と判示。その上で「その手段・方法が社会観念上是認されるものである限りは正当な業務行為というべき」と述べている。
 読売側は即時抗告する方針を明らかにしており、東京高裁の審理が注目される。【武本光政】
毎日新聞) - 3月15日19時56分



雪印の偽装牛肉告発! 西宮冷蔵の日記
http://blogs.yahoo.co.jp/nishinomiyareizou


僕はリンクは自由と考えますので読売新聞社の了承を得ません