ホリエモン94日拘束は、国際条約違反

ホリエモン3ヶ月間の身柄拘束は、日本政府が署名し批准した 『世界人権宣言』『国際人権規約』に明快に違反してる。 堀江貴文被告 人権侵害3ヶ月間
 


2006年1月5日、拘置所について考える機会
http://luxemburg.exblog.jp/2579538



2006年4月28日、第3回 当然だろ! 堀江保釈
http://gekkankiroku.cocolog-nifty.com/edit/2006/04/post_3c39.html

どこの新聞も「堀江被告94日ぶり保釈」と見出しでも書いてる。何の疑問もなく、身柄拘束の乱用などとは一切書かれてない。とてもビックリした。

ライブドア 堀江被告保釈、94日ぶりに東京拘置所を出る - 毎日新聞



堀江被告を保釈 94日ぶり 異例、否認のまま - 産経新聞


堀江被告94日ぶり保釈 - 読売新聞


堀江被告、保釈 勾留95日、深々と一礼 - 朝日新聞


堀江前社長が保釈 逮捕から94日ぶり - 共同通信

「94日」と何処でも書いてる。「代用監獄」を今まで批判してた所でも・・・。   とてもビックリした。
 
海外では、警察官による取調べが認められる期間は、1日・2日から数日で決して10日とかではありません、3ヶ月間なんて、どこかの独裁国家並です。身柄拘束の乱用

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/7136/daiyo.html
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/daiyoukangokusyasinn.htm

国名留置期間警官取調
可能期間
起訴前
取調
 
フランス2日2日×期間中は弁護士をつけることはできない
ドイツ2日2日期間中は弁護士をつけることができる
イギリス数日数日×期間中は弁護士をつけることができる
アメリ数日1日×期間中は弁護士をつけることができる
取調が4時間を越えたら、自白は任意性がない
日本23日23日期間中は弁護士をつけることができる

堀江前社長が保釈 「騒がせ申し訳ない」

 ライブドア証券取引法違反事件で、東京地裁は27日夜、同法違反(偽計取引、風説の流布有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた前社長堀江貴文被告(33)の保釈許可決定を不服として東京地検が申し立てた準抗告を棄却した。同地検は憲法違反などに限られる特別抗告をせず、堀江被告は保釈された。
 逮捕から94日ぶりに東京拘置所を出た堀江被告は報道関係者に向かって「世間を騒がせ申し訳ない。ライブドアの株主、従業員、関係者に心配をかけた」と話した。
 起訴事実を否認している被告が初公判の前に保釈されたのは異例で、昨年から導入された公判前整理手続きが堀江被告に適用されたことなどが影響したとみられる。 堀江被告は1月23日に逮捕され、証取法違反の罪を否認してきた。
共同通信) - 4月27日23時15分

日本国民全員は日本国現政府の身柄拘束乱用による人権侵害に常にさらされてます。日本マスコミ報道は、それを批判することが全くできません。
安保理PKOで永田町霞ヶ関空爆してでも首相や裁判所長官などを逮捕してください。