原爆症で判決を不服とし、国が控訴!

http://d.hatena.ne.jp/knt68/20060513/p1
認定条件を機械的にあてはめて判断するべきではない。国の認定は適切に行われておらず。国の認定基準の内容は医学的な理解とは異なり、受け入れられない。原告の主張は医学・放射線学の常識に基づくもので、国の認識は常識と異なる。

原爆症認定訴訟で国が控訴
http://www3.nhk.or.jp/news/2006/05/22/d20060522000128.html
この集団訴訟は、広島や長崎で被爆し、がんなどになった人たちが全国13の裁判所で訴えているもので、今月12日の初めての判決で大阪地方裁判所は、「条件を機械的にあてはめて判断するべきではない」として、9人の原告全員について原爆症と認定しなかった国の処分を取り消しました。この判決について厚生労働省は、「認定は適切に行われている。判決の内容は医学的な理解とは異なり、受け入れられない」として、22日、大阪高等裁判所に控訴しました。この制度では、原爆症と認定されると「医療特別手当」として毎月およそ14万円が支給されます。爆心地からの距離などが審査の基準になっていることから、認定を受けたのは被爆者手帳をもっている人の0.8%にとどまっており、日本被団協日本原水爆被害者団体協議会などが厚生労働省に対し、控訴せずに制度を抜本的に改善するよう求めていました。
2006/05/22 18:26



「常識と異なる」と控訴 原爆症認定判決で国
 原爆症の認定申請を国が却下したのは不当として、京都、兵庫などの被爆者9人が処分取り消しと国家賠償を求めた集団訴訟で、国は22日、全員を原爆症と認めた大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴した。
 厚生労働省は「現行の認定制度は医学・放射線学の常識に基づくもので、それとはまったく異なる判決が出た」と控訴の理由を説明。今回判決の対象とならなかった原告がいる大阪地裁を含め、13地裁で係争中の集団訴訟の判決も見極めたいとしている。
 12日の地裁判決は、国の認定基準を「機械的に適用して判断することは相当でない」として、原爆投下後に爆心地周辺に入った「入市被爆者」や、爆心地から2キロ以上離れた遠距離での被爆者も幅広く原爆症と認定。救済対象を広げる画期的判断で、原告側は控訴断念を求めていた。
共同通信) - 5月22日19時21分

 厚労省によると、05年3月末現在、被爆者健康手帳を持つ人は26万6598人で、月額約13万7000円の医療特別手当が支給される原爆症認定者は、2251人にすぎない。