インターネット協会・密告ホットラインセンター稼動

自由権利は、国民の日々の努力によって、自由権利を保持しなければならない

恐怖の密告制度、有害サイトと判断すれば削除。

2006年6月1日から、警察庁が財団法人インターネット協会に業務委託。一般利用者がセンターのウェブページから通報し、5人のセンター員が通報を処理。その後、3人の弁護士が違法情報と判断すれば警察へ連絡、有害情報ならプロバイダーに削除などの対応を依頼する。
表現の自由を 取り締まるのは 政府ではなくて、個人同士で取り締まらせる、制度。
検索 - ホットラインセンター 密告

ホットラインの運用を開始 違法、有害サイト情報集約
 薬物売買や児童ポルノ、殺人請負などインターネット上の違法、有害情報について一般利用者からの通報を集約する「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が1日、運用を開始し開所式が行われた。
 センター運営は、警察庁が財団法人インターネット協会に業務委託。一般利用者がセンターのウェブページにアクセスして通報し、5人のセンター員が通報を処理。その後、3人の弁護士で構成する法律アドバイザーが違法情報と判断すれば警察へ連絡、有害情報ならプロバイダー(接続業者)に削除などの対応を依頼する。
 開所式には、警察庁総務省の担当者も出席した。
共同通信) - 6月1日17時29分

財団法人インターネット協会
http://www.iajapan.org/
インターネットを利用する方のためのルール&マナー集
http://www.iajapan.org/rule/rule4general/

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/

Q.自殺の書込みを規制するのは表現の自由の侵害では?
A.自殺は違法行為ではありませんが、人を教唆したり幇助したりして自殺させることは自殺教唆、自殺幇助という違法行為に当たりますので、人を自殺に勧誘・誘引する情報はこれらの違法行為に該当するおそれがあると考えております。なお、自殺予告のように緊急の対処が必要な情報を受理した場合は、ホットラインセンターでは、人命救助の観点から警察へ情報提供をすることとしています。

自由の侵害だ、もう死にたい。
 
一個人が喋るのも 一個人が書くのも 一切の表現は自由だ。

日本国憲法
第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
十三条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
第十九条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
 
第二十一条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

蛇足ですが、現行法では「インターネット」は「通信」です。