積卸し乗降の場合には5分以内なら車を止めても良い。

駐停車・駐車・停車のハッキリした区別や理解を

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第2条
十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

駐停車
駐車 停車
配達の場合には五分以内なら車を止めても良い。
「駐車許可車標章」の申請や交付が、交番や駐在所でも可能。

改正道交法きょう施行 運送業界困惑(2006/06/01)
http://www.daily-tohoku.co.jp/news/2006/06/01/new060601top.htm
 道路交通法の改正に伴い、1日から違法駐車の取り締まりが厳格化する。今後は、短時間でもドライバーが車を離れれば取り締まりの対象となることから、青森県警は「渋滞緩和や事故の抑止に効果が出そうだ」と期待を寄せる。一方で〝短時間〟に明確な基準がないことから、仕事で路上に駐車することの多い運送会社などは「どの程度の時間で違反の対象となるのか分からない。荷物の量次第では長く車を離れざるを得ないのに…」と、対策に頭を悩ませている。
 
 改正道交法で強化される違法駐車対策で、運送業者などが最も関心を寄せているのが、ドライバーが車から短時間離れただけで違法駐車とみなす―という点だ。県警は運送業者に「配達の場合には五分以内なら車を止めてもいい」との大まかな基準を示しているが、多くの運送業者は「引っ越しをはじめとするほとんどの配達業務に五分以上時間がかかってしまう」と実情を訴える。
 トラックでの配送を主業務とする八戸通運の工藤憲三総務部安全推進課長は「五分以内に仕事を終えるよう指導するしかない」と話し、「現場からも『どうなるんだろう』との声ばかり」と、戸惑いを隠せない。
 赤帽運送協同組合八戸支部の瀬川廣支部長も「運送屋は家の前に行って荷物を降ろすのが仕事。それが駄目となると全く商売にならない」と頭を抱える。
 また、多くの運送会社などが加盟する県トラック協会は▽多少遠くても駐車場を借りてそこから荷物を運ぶ▽運送を二人体制で行い、乗務員が車両から離れないようにする▽駐車許可証を随時発行してもらう―などの対策案を考えているが「二人体制にしたり、駐車場を借りたりするとコストがばかにならない」とため息を漏らす。
 これに対して取り締まる側の警察は、各地区ごとの重点取り締まり区域をホームページなどで公表しているほか、事業者を対象に講習会を開くなど、違法駐車対策の周知徹底を図り「取り締まるまでの時間に明確なラインはないが、交通障害をもたらす違法駐車は厳しく取り締まる」と強調する。
 改正道交法では、このほか、県内では青森署管内で実施される「違法駐車取り締まりの民間委託」や、放置車両の使用者も責任が問われる「放置違反金制度」も組み込まれる。県警は業者に限らず、市民にも違法駐車をやめるよう交通マナーの向上を訴えている。



「やむを得ない駐車」は許可 交番でも標章交付
2006/06/01
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000042459.shtml
 駐車違反車の取り締まりを強化する改正道交法が一日から施行されるのに合わせ、やむを得ない事情で路上に駐車する場合に各警察署が交付する「駐車許可車標章」の申請や交付が、交番や駐在所でも可能になる。県警交通規制課によると、取り締まりが厳しくなり、許可標章の利用者が増えると予測されるため、市民の利便性を考慮したという。(石沢菜々子
 駐車許可車標章は、県公安委員会が身体障害者らに交付する「駐車禁止除外指定車標章」などとは異なり、駐車の期間や場所を限定して交付する。これまでは警察署に申請に行かなくてはならなかったが、今回の改正に伴い、同課は、市民の利用が多い七日未満の短期間の許可車標章については交番や駐在所でも取り扱えることにした。
 対象になるのは、応急の修理が必要な故障車▽引っ越しなど五分以内に貨物の積み下ろしができない車▽冠婚葬祭の車▽訪問看護事業に使う車▽歩行の困難な患者が通院で使う車のほか、「社会慣習上、相当な理由のある車」。
 介護の必要なお年寄りの送り迎えや業務での駐車が必要な車についても、地理的な事情などでどうしても駐車場を確保できない場合などは、「やむを得ないケース」に当てはまるという。各警察署で、その場所に駐車しなければならない必要性や他の交通に与える妨害の程度などを判断した上で許可車標章が交付される。交通規制課は「やむを得ない場合とはいえ、許可には一定の条件がある。まずは警察署に相談を」と呼びかけている。



青空駐車
保管場所法

自動車の保管場所の確保等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。



停車または駐車の方法

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第2条
十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
 
 
(停車又は駐車の方法)
第四十七条  車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2  車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3  車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。



自転車のルールと罰則
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/index.html
自動二輪車原動機付自転車は「道路の左側に寄って」1m程度を走行
自転車など軽車両は「道路の左側端に寄って」50cm程度を走行