立小便禁止の根拠法『軽犯罪法』

軽犯罪法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  一  
  二  
   :
  二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
   :
  三十三
  三十四
第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

拘留=1日以上30日未満の拘置 〜することができる。
科料=1000円以上1万円未満 〜することができる。
これを濫用するようなことがあってはならない。
 
立小便で即逮捕ではなくて、誰かが注意して警察官が注意して駄目だったら「ちょっと交番まで来てくれるか」となる。
 
努力目標。「法律違反だよ」って言うための法律。



別件逮捕

別件逮捕になると批判 木村建設社長の弁護士
 耐震強度偽装事件で、木村建設社長らの代理人を務める舞田邦彦弁護士が20日、熊本市内で取材に応じ、決算を粉飾したとされる建設業法違反容疑について「刑罰を科す悪質性はない。耐震偽装について聴くために逮捕するなら別件逮捕だ」と述べ、警視庁などの捜査を批判した。
 木村盛好社長(74)らが逮捕され拘置が認められた場合の対応として舞田弁護士は「すぐに準抗告する」と語った。
 舞田弁護士の所属事務所には、木村社長や篠塚明元東京支店長のほか財務担当役員など6人から弁護の依頼があった。篠塚元支店長を除く5人の事情聴取は終了、いずれも粉飾決算についての聴取で、耐震強度偽装問題での調べはなかった。
共同通信) - 4月20日20時10分



4人殺害で2審も死刑 前橋のスナック乱射事件
 前橋市のスナックで2003年、巻き添えの市民ら4人が死亡した拳銃乱射事件で、実行犯として殺人などの罪に問われた元指定暴力団住吉会系矢野睦会幹部、小日向将人被告(36)の控訴審判決で、東京高裁は16日、死刑の1審前橋地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。
 小日向被告側はただちに上告した。
 判決理由で仙波厚裁判長は「強固な殺意に基づき何のためらいもなく実行に及んでいる。動機や犯行態様などを考慮すると責任はあまりに重く、無期懲役を選択する余地はない」と述べた。
 控訴審で小日向被告側は「スナック店内に一般の客が居たことは知らなかった。別件逮捕中の自白で犯行が発覚しており、自首が成立する。死刑は重過ぎる」などと主張していたが、仙波裁判長は「現場に多数の客がいることは容易に予想できた。警察は自白前に被告が犯人の1人と把握していた」として退けた。
共同通信) - 3月16日12時27分



秋田・小学児童殺害事件に思う「容疑者の秘匿」
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2033299/detail


1988年名古屋・臨月若妻殺人事件、その隠された真相
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1961653/detail

一柳恵子
http://rwksj.hp.infoseek.co.jp/index2.html
いま「臨月若妻切り裂き殺人事件」を問い直す

耐震強度偽装事件はもちろんホリエモン村上ファンドも 別件逮捕から自白させて本件逮捕なんでしょ、アルカポネやロッキード事件じゃあるまいし。
http://d.hatena.ne.jp/knt68/20060428/p3