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これは小さな一歩だが、社会にとって大きな飛躍になって欲しい。

男性障害者の敗訴確定 郵便投票訴訟で最高裁
 知的障害があり、対人恐怖症のため外出できない大阪府茨木市の男性(26)が、郵便投票が認められないのは選挙権の侵害で違憲として、国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)で言い渡された。
 判決は精神的原因で投票に行けない人の参政権保障を「今後国会で十分検討されるべきだ」とする一方で「こうした議論が国会で取り上げられたのは最近。国会が必要な立法措置を違法に怠ったとは言えない」と判断、原告側の上告を棄却した。原告敗訴の2審大阪高裁判決が確定した。
 泉裁判長は裁判官の一人として補足意見を付け「原告のような状態では、郵便投票かそれに替わる他の方法を講じない限り、選挙権行使を保障したことにならない」と指摘。郵便投票制度の対象を身体障害者などの一部に限定した公選法について「違憲状態にある」と述べた。
共同通信) - 7月13日19時57分

最近になってようやく障害者や在外日本人の投票の整備が徐々に整備されてきた、
しかし一票の格差是正は未だ