共謀罪

今国会審議中の法案で1番に重要なのは国民投票法案です。憲法を改正するための国民投票法です。憲法は日本国家の最高法規です。
 
 
共謀罪は元々、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称 国際組織犯罪防止条約)国際的な組織犯罪 911テロの防止対策のためです。
 
共謀罪は、既存の刑法などで取り締まれない犯罪を取り締まろうとするものです。
 
しかし現状でも、カッターナイフ持ってただけでも銃刀法違反や団地にビラ配って住居侵入罪で別件逮捕されてるのにだ。
 
法務省は「重大な犯罪に限定されています」と繰り返して言うのですが、4年以上の懲役に該当するものが共謀罪の対象になるのだから、泥棒でも私文書偽造でも共謀罪の対象になります、だから、第一に、対象犯罪を、死刑、無期又は15年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定してください、それでも全然まったく疑問懸念の問題の解決になりません。
 
 
法務省
共謀罪は「悪徳商法のような組織的な詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など」成立する。「振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯も処罰する」 と ハッキリ明記しています。

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の概要
「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji30.html



組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KYOUBOUZAI/refer06.pdf
そこで我が国も国際社会の一員としてこの条約を早期に締結し
国際社会と協力して,一層効果的に国際的な組織犯罪を防止するため,
この条約が義務付けるところに従い,「組織的な犯罪の共謀罪」を新設する必要があります。
・・・
例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,いわゆる振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされています

 
 
現行法  刑法

刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
(未遂減免)
第四十三条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
第四十四条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。

(共同正犯)
第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(凶器準備集合及び結集)

(内乱に関する罪)
第七十七条(内乱)
(予備及び陰謀)
第七十八条  内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条  兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。