映画の著作権保護期間は70年でしたっけ!

著作権の保護期間 延長に反対著作権の保護期間 延長に反対
保護期間延長反対(Thor&Tex)

映画の著作権保護期間を公開後50年から70年に延長した改正著作権法が2004平成16年1月1日施行
なんだかなぁ〜〜〜〜〜

ローマの休日著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請
  2006年5月25日
法改正で混乱
 名画「ローマの休日」の著作権所有を主張する「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」が、同作の激安ソフトを販売する会社に販売差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請していたことが二十四日、分かった。同作などが公開された昭和二十八(一九五三)年は、著作権の保護期間内にあるのか、期間が終了しているかが明確でない“空白の一年”で、映画の当たり年でもある。関係者の間では「五三年問題」と呼ばれ、司法判断に注目が集まっている。
 昭和二十八年に公開されたいわゆる二十八年映画には「ローマの休日」のほか、西部劇「シェーン」やSF「宇宙戦争」、小津安二郎監督の「東京物語」などの名画が多く、平成十五年十二月三十一日で公開後五十年を経過している。
 十六年一月一日、映画の著作権保護期間を公開後五十年から七十年に延長した改正著作権法が施行されたことで、保護期間の解釈に相違が出た。
 同法を所管する文化庁は、二十八年映画について「保護期間の終了した十二月三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」とし、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」との見解を示している。
 パラマウント社側は「文化庁の見解は、昭和四十五年に同法が改正されたときの考え方を踏襲している。従来の考え方ならば著作権は継続している」と説明する。つまり、「ローマの休日」の著作権保護期間は、七十年ということになる。
 これに対し、一部の業者は「二十八年映画の保護期間は十二月三十一日で終了し、その後に改正法が施行された」と主張している。保護期間が終了した映画は「パブリックドメイン」(公共物)となり、自由に使うことができるとして、著作権料を払わずに激安ソフトの販売を始めている。
 パラマウント社側によると、「ローマの休日」だけで、五百−千円のDVDが七、八種類も出回っている。同社は警察に相談したが、「海賊版かどうかは司法判断がないと分からない」と回答され、申請に踏み切ったという。
産経新聞) - 5月25日2時45分

1953昭和28年〜2003平成15年12月31日24時 or 2004平成16年1月1日00時、
公表が「期間の満了する日後の日であるとき」であるから 著作権料を払わずに激安ソフトの販売できるのでは?
 
 
 
著作権法
著作者の死後、50年

著作権の保護期間の原則は、著作物の創作の時に始まり著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する。・・・別段の定めがある場合を除き50年。

団体の著作物、公表後、50年
映画、公表後、70年
レコード、その音を最初に固定した時から、50年
実演が行われた日の翌年から起算して、50年

著作権法
  (明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
  (昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
  (最終改正:平成一七年六月二九日)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

・・・
第四節 保護期間

(保護期間の原則)
第五十一条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条  無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一  変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二  前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三  著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条  法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2  前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3  第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条  映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

2  映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3  前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

第五十五条  削除

(継続的刊行物等の公表の時)
第五十六条  第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
2  一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

(保護期間の計算方法)
第五十七条  第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

(保護期間の特例)
第五十八条  文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。

・・・

第六節 保護期間

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条  著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
一  実演に関しては、その実演を行つた時
二  レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三  放送に関しては、その放送を行つた時
四  有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
2  著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
一  実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
二  レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時
三  放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
四  有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

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   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年一月一日から施行する

(映画の著作物の保護期間についての経過措置)
第二条  改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。

第三条 著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四条第一項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。

(罰則についての経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
・・・