18歳30日-死刑(山口母子殺害事件)

無期破棄、死刑の公算 山口母子殺害、最高裁
 山口県光市のアパートで1999年4月、会社員本村洋さん(30)の妻子が殺害された事件で、殺人罪などに問われた男性被告(25)=事件当時(18)=の上告審判決で、最高裁第3小法廷は20日、無期懲役の2審広島高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。
 浜田邦夫裁判長(退官=上田豊三裁判長代読)は「被告が死刑を適用できる18歳になって1カ月だったことの評価も含め2審が死刑を選択しなかったことに十分な理由はない。特に酌むべき事情がない限り死刑を選択するほかない」との判断を示した。差し戻し審で被告に死刑が言い渡される公算が大きくなった。
共同通信) - 6月21日1時12分

思い出したくも無い あのマンションの残虐な事件ですね。
2006年03月14日の「光市母子殺害 弁護人不出頭、上告審弁論が延期 最高裁」弁護士欠席の件でも、あの事件で、こんな手続き的な事で揉めて、とても不快でした。
そして今、あの事件を舞台に死刑問題ですわ。この事件は、とても残虐な事件でパパの心中穏やかではない・・・余りある・・・。

これが最高裁の判決か
http://pdo.cocolog-nifty.com/happy/2006/06/post_6c60.html



[少年法] 主婦を強姦目的で殺害した上姦淫し,さらに,その場で生後11か月の同女の長女をも殺害するなどした当時18歳の被告人につき,第1審判決の無期懲役の科刑を維持した控訴審判決が量刑不当として破棄された事例
http://d.hatena.ne.jp/grafvonzeppelin/20060620/p7


少年事件と改正少年法について
http://blog.goo.ne.jp/0131myu/e/def82233fe4f8fd8d9a079145a3969d3

刑法では、14歳未満は対象外。
少年法では、20歳未満を対象。
ここで、14歳から20歳が被ってる。
 
少年法
20歳未満は家庭裁判所が基本ですが、16歳から20歳が重罪を犯したら普通の大人用の裁判所に送られる事もあるよ。
18歳未満は、死刑だとしても無期刑にします。つまり18歳未満は死刑は無し。
18歳以上は非公開家庭裁判所で審議して普通の裁判所へ送って死刑にもすることができうる。つまり18歳以上は死刑は有り。
 
『被告の元少年(25)』の家庭裁判所での審判が確かなら、犯行行為時18歳と30日でした。

イラン:2006年最初の子ども犯罪者の処刑
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=132
2006年5月19日、アムネスティ国際ニュース

刑法
・・・
第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
・・・

少年法
・・・
第二条  この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
・・・
第二十条  家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
・・・
第二十二条  審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
2  審判は、これを公開しない。
3  審判の指揮は、裁判長が行う。
・・・
第四十条  少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
・・・
第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
・・・


少年法51条(平成12年法律第142号による改正前のもの)

第一五〇回衆第三号(衆議院議案受理2000年9月29日)
少年法等の一部を改正する法律案
・・・
第五十一条中「無期刑を科し、無期刑をもつて処断すべきときは、十年以上十五年以下において、懲役又は禁錮を科する」を「無期刑を科する」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
・・・


 
平成11年3月10日
http://www.moj.go.jp/HOUAN/SHONENHO/refer04.html
2001年、少年法改正『逆送』

検察官への逆送6割 少年法改正5年
2006年 6月10日 (土) 11:25
http://www.asahi.com/national/update/0610/TKY200606100161.html
 法務省は、01年に施行された改正少年法の運用状況をまとめた。殺人などの重大事件を起こして家裁から検察官に送致(逆送)されることが原則になった16歳以上の少年のうち、実際に逆送されたのは62%だった。改正法では刑事罰の対象年齢が16歳から14歳に引き下げられたが、これにもとづいて刑事裁判を受けた少年は5人で、うち懲役刑となったのは1人だった。
 改正少年法は、施行5年後の時点で運用状況を国会に報告するよう政府に求め、必要があれば、法整備などを講ずると定めている。杉浦法相は9日の閣議後会見で「全体として改正案に沿った運用がされていると評価している」と述べた。
 施行後5年間で、殺人や傷害致死などの重大事件を起こしたとして家裁に送致されたのは349人。このうち逆送されたのは216人だった。改正前の5年間では、逆送率は16%だった。
 刑事罰の対象年齢引き下げによって刑事裁判を受けた少年5人はいずれも当時15歳。懲役刑になったのは、福島県で02年に一人暮らしの女性宅に押し入り強盗強姦(ごうかん)罪などに問われ、懲役3年6カ月以上6年以下の判決が確定した少年のみ。
 残る4人のうち、道交法違反に問われた2人が罰金刑。傷害致死罪に問われた2人は、再度家裁に移送され、少年院に送られた。