東京裁判は不当だ?正当だ?集団的自衛権は認める?認めない?

東京裁判は不当か?正当か?』『集団的自衛権は認める?禁じる?』
 
愚問だ。
善し悪しの問題ではない。
 
質問をする新聞社もどうかと思うけど、それに答える国会議員って・・・!!!

戦後60年:「軽武装・経済重視」83%評価 議員アンケ
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060625k0000m010108000c.html
毎日新聞、2006年6月25日

<戦後60年>「軽武装・経済重視」83%評価 議員アンケ

 毎日新聞は昨年3月から展開してきた「戦後60年の原点」シリーズの総括として、全国会議員を対象に歴史認識などに関するアンケートを実施し、24日集計した。極東国際軍事裁判東京裁判)に関する問いは、回答者の61%が「不当な裁判だが敗戦のために受け入れざるを得なかった」を選択、裁判の正当性に疑問をはさみながらも「受け入れやむなし」との考えを示した。対米開戦は67%が「無謀な選択」と答え、戦後日本の「軽武装・経済重視」路線は83%が評価した。一方、戦争観などをめぐり、政党間のスタンスの違いも浮かび上がった。
 東京裁判の評価は(1)戦勝国が一方的に裁いた不当な裁判だ(2)不当だが受け入れざるを得なかった(3)戦争責任者を裁いた正当な裁判だ――という3者択一で聞いた。「やむなし」(61%)のほかは、「不当」が8%で、「正当」が13%、無回答などが18%。主要政党では、自民、民主、公明3党は各約3分の2が「やむなし」派で、共産党の61%、社民党の77%は「正当」を選択した。
 対米開戦は(1)やむを得ない選択だった(2)無謀な選択だった――の2者択一で聞き、回答はそれぞれ18%、67%で、無回答などは15%。対中戦争で侵略的行為が行われたかどうかを尋ねた質問に対する答えは、「行われたと思う」が68%、「行われたと思わない」が3%、「どちらとも言えない」が19%だった。
 第二次大戦をめぐる日本政府の謝罪、反省については、「十分」と考える人が51%で、「不十分」の33%を上回った。首相が靖国神社を参拝することに対しては、賛成26%、反対55%だった。
 「軽武装・経済重視」路線を評価している人に「今後、どうすべきか」を尋ねたところ、「維持すべきだ」が66%、「変えるべきだ」が27%。自民党では変更派が35%にのぼった。
 一方、憲法9条について「改めるべきだ」と答えたのは50%で、改正反対の25%を大きく上回った。集団的自衛権の行使については「認めるべきだ」(42%)と「現行通り禁じるべきだ」(41%)がきっ抗した。
 日本外交のあり方をめぐる質問では、73%が「対米関係を基軸にしつつ、アジアをもっと重視すべきだ」を選択。中国、韓国との関係改善については(1)「最優先で取り組むべきだ」55%(2)「必要性はあるが、最優先課題ではない」33%――などの順だった。【和田憲二】
 ■極東国際軍事裁判東京裁判) 連合国がポツダム宣言に基づき、日本の「戦争犯罪人」を裁くために設置した。東条英機元首相ら28人が「平和に対する罪」「人道に対する罪」などで起訴され、1946年5月3日、東京・市ケ谷の旧陸軍省大講堂で開廷。約2年半後の48年11月12日、病死または免訴となった3人を除く25人が絞首刑や終身禁固刑など有罪判決を受けた。

 



 

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html
1889明治22年2月11日 公布
1890明治23年11月29日 施行
 
大日本帝国憲法
・・・略・・・
第七十三条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
3 出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
・・・略・・・

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html
ポツダム宣言  1945昭和20年7月26日

戦争終結
 

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j05.html
降伏文書  1945昭和20年9月2日

無条件降伏
 

極東国際軍事裁判所憲章
極東国際軍事裁判所条例 、 1946昭和21年1月19日
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannsyojyourei.htm

 

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html
1946昭和21年11月3日 公布
1947昭和22年5月3日 施行
 
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
 
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
 
 *内閣総理大臣
 外務大臣 吉田茂
 *国務大臣 男爵 幣原喜重郎
 *司法大臣 木村篤太郎
 *内務大臣 大村清一
 *文部大臣 田中耕太郎
 *農林大臣 和田博雄
 *国務大臣 斎藤隆夫
 *逓信大臣 一松定吉
 *商工大臣 星島二郎
 *厚生大臣 河合良成
 *国務大臣 植原悦二郎
 *運輸大臣 平塚常次郎
 *大蔵大臣 石橋湛山
 *国務大臣 金森徳次郎
 *国務大臣 膳桂之助
 
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇(1条−8条)

・・・略・・・
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
第3章 国民の権利及び義務(10条−40条)
・・・略・・・
第4章 国会(41条−64条)
・・・略・・・
第5章 内閣(65条−75条)
・・・略・・・
第6章 司法(76条−82条)
・・・略・・・
第7章 財政(83条−91条)
・・・略・・・
第8章 地方自治(92条−95条)
・・・略・・・

第9章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。
第10章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
・・・略・・・
第11章 補則(100条−103条)
・・・略・・・

http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanfran.html
1952昭和27年4月28日午後10時30分 発効
日本国との平和条約サンフランシスコ平和条約サンフランシスコ講和条約
前文
 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、
 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第55条及び第56条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によって作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、
 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、
 よって、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
 
第1章 平和
 
第1条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a)日本国と各連合国との間戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
 
第2章 領域
 
第2条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が1915年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)日本国は、国際連盟委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947年4月2日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 
第3条【信託統治
日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
 
第4条【財産】
(a)この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第2条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行っている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第2条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行っている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)
(b)日本国は、第2条及び第3条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従って行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。
(c)日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、2等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。
 
第3章 安全
 
第5条【国連の集団保障、自衛権
(a)日本国は、国際連合憲章第2条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第2条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c)連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第2条第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
 
第6条【占領の終了】
(a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後90以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、1または2以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される2国間若しくは多数国間の協定に基づく、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん(「とん」に傍点)または駐留を妨げるものではない。
(b) 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する1945年7月26日のポツダム宣言の第9項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。
(c)まだ対価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この条約の効力発生のときに占領軍が占有しているものは、相互の合意によって別段の取極が行われない限り、前記の90日以内に日本国政府に返還しなければならない。
 
第4章 政治及び経済条項
第7条【2国間条約の効力】

・・・略・・・
 
第11条【戦争犯罪
日本国は、極東国際軍事裁判*1並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
 
第12条【通商航海条約】
・・・略・・・ 
第5章 請求権及び財産
・・・略・・・
 
第6章 紛争の解決
 
第22【条約の解釈】
 この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、1946年10月15日の国際連合安全保障理事会の決議に従って、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。
 
第7章 最終条項
第23【批准、効力発生】
・・・略・・・
第27条【条約文の保管】
・・・略・・・
批准国
本条約の批准国は、現在次の46国である。(アルファベット順)
アルゼンティン(ARGENTINE)
・・・略・・・
日本国(JAPAN)
・・・略・・・

国際連合憲章国連憲章*2
署名 1945年6月26日(サン・フランシスコ)
効力発生 1945年10月24日
日本国 1952年3月20日内閣決定、6月4日国会承認、6月23日加盟申請、
1956年12月18日効力発生、12月19日公布(条約第26号)
 

・・・略・・・
 
国際連合憲章
 
 われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
 よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。
 
第1章 目的及び原則

第1条【目的】
国際連合の目的は、次の通りである。

国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
第2条【原則】
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
 
第2章 加盟国の地位
・・・略・・・
第3章 機関
・・・略・・・
第4章 総会
・・・略・・・
第5章 安全保障理事会
・・・略・・・
 
第6章 紛争の平和的解決
第33条【平和的解決の義務
いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
第34条【調査】
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。
第35条【提訴】
国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。
第36条【調整の手続と方法の勧告】
安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
安全保障理事会は、当事者がすでに採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
本条に基いて勧告するに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規程に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。
第37条【付託の義務と勧告】
第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。
第38条【合意による付託】
第33条から第37条までの規程かかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第39条【安全保障理事会の一般的権能】
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第40条【暫定措置】
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払をなければならない。

第41条【非軍事的措置】
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条【軍事的措置
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第43条【特別協定】
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
第44条【非理事国の参加】
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

第45条【空軍割当部隊】
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。

第46条【兵力の使用計画】
兵力の使用計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

第47条【軍事参謀委員会】
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会常任理事国参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。
第48条【決定の履行】
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。
前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。
第49条【相互的援助】
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。
第50条【経済的困難についての協議】
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

第51条【自衛権
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
第8章 地域的取極
第52条【地域的取極、地方的紛争の解決】
この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。
前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極又は地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。
安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
本条は、第34条及び第35条の適用をなんら害するものではない。
第53条【強制行動】
安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
第54条【安全保障理事会に対する通報】
安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基いて又は地域的機関によって開始され又は企図されている活動について、常に十分に通報されていなければならない。
 
第9章 経済的及び社会的国際協力
・・・略・・・
第10章 経済社会理事会
・・・略・・・
第11章 非自治地域に関する宣言
・・・略・・・
第12章 国際信託統治制度
・・・略・・・
第13章 信託統治理事会
・・・略・・・
第14章 国際司法裁判所
・・・略・・・
第15章 事務局
・・・略・・・
第16章 雑則
・・・略・・・
第17章 安全保障の過渡的規定
・・・略・・・
第18章 改正
・・・略・・・
第19章 批准及び署名
第111条【正文】
この憲章は、中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。
以上の証拠として、連合国政府の代表者は、この憲章に署名した。
1945年6月26日にサン・フランシスコ市で作成した。

 
国際条約の全文
 
今回 再認識したのだけれども国際条約は日本国政府のサイトには まとめられてないのだ、日本国政府のサイトには ほとんど 国際条約は載ってない、あってもhttp://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19510908.html 一部抜粋、や 案内的なものhttp://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm だったり、極めて希にあるhttp://www.ndl.go.jp/constitution/etc/jyobun.html



残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約


kiddy grade episode 24 part 3
http://www.youtube.com/watch?v=aOuSaIJCfmg
The Melancholy of Haruhi Suzumiya ep 12 anime
http://www.youtube.com/watch?v=XJSkD7Pba_k



自然体だよーだ
http://www.youtube.com/profile_videos.php?user=shizentai
 
 

*1:東京裁判

*2:★★★